和歌山県特別高圧受電事業者支援について
特別高圧電力を受電する県内に事業所を有する中小企業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、予算の範囲内で支援金を交付します。
- 情報は随時更新する予定です。
- 2026年7月24日 第8次募集の交付要綱、申請要領、Q&A及びチラシを公開しました。
- 2026年6月5日 第7次募集の申請受付を終了しました。
国の支援対象である低圧又は高圧での電力使用分は、本支援金の対象となりません。
小売電気事業者等との契約内容を十分確認の上、申請してください。
1.支援金概要
支援対象者
以下1又は2の事業者を対象とします。
- 県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、
その費用を負担している中小企業者(以下、「直接受電事業者」という。) - 小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内にある商業施設等
(ただし、国又は法人税法別表第1の公共法人の表若しくは第2の公益法人等の表に規定する法人が
管理する施設を除く。)において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者(以下、「間接受電事業者」という。)
※「中小企業者」とは、中小企業者等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号までの規定に基づく中小企業者です。
※いずれも本社が県外であっても、県内に特別高圧を受電している事業所を有する場合は対象とします。
※次のアからウまでのいずれかに該当する者は、大企業とみなし、対象外とします。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
対象経費及び交付額
| 支援対象期間 | 支援金額算出 |
| 2026年7月及び9月使用分 | 電気使用量1kWhあたり1.8円を乗じた額 |
| 2026年8月使用分 | 電気使用量1kWhあたり2.3円を乗じた額 |
(参考)過去の支援対象期間
第1次募集:令和5年1月から9月使用分 第2次募集:令和5年10月から12月使用分
第3次募集:令和6年1月から5月使用分 第4次募集:令和6年8月から10月使用分
第5次募集:令和7年1月から3月使用分 第6次募集:令和7年7月から9月使用分
第7次募集:令和8年1月から3月使用分
2.交付要綱・申請様式・申請要領・Q&A・チラシ
3.スケジュール及び申請書類
申請受付期間
申請書類
- 申請様式のダウンロードはこちらから。
・別記第1号様式(交付申請書)
・別記第2号様式(宣誓書)
・別記第3号様式(電気使用量内訳書)
・別記第4号様式(振込口座の分かる通帳の写し ) ※
・添付書類①(事業の実態が確認できる書類) ※
・添付書類②(電気契約の内容が確認できる書類) ※
・添付書類③(電力使用量が確認できる書類)
・添付書類④(商業施設等に入居していることが確認できる書類) ※
提出を省略する書類がある場合、当時の交付決定通知書の写しを添付してください。
なお、書類の提出を省略するために交付決定通知書の写しを提出する場合は、1通のみで構いません。
4.申請方法
- 申請書類を封筒に入れ、所定の郵便切手を貼付した上、次の提出先に郵送により提出してください。
【提出先】 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県 商工企画課 特別高圧受電事業者支援金 事務担当者あて
※郵送は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法により、行ってください。
※封筒の表に、「申請書在中」と朱書きしてください。
※申請受付期間の最終日までの消印有効です。
※先着順ではありません。
5.お問合せ先
- 和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課
【電話】073-441-2725
【メール】e0601001@pref.wakayama.lg.jp
【受付時間】午前9時から午後5時45分まで(ただし、土・日・祝日及び年末年始を除く。)





和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第8次)交付要綱 (PDF形式 311キロバイト)
和歌山県特別高圧受電事業者支援金(第8次)申請様式 (エクセル形式 61キロバイト)