労働委員会とは

和歌山県労働委員会の概要

 

トップ

1 概要

和歌山県労働委員会は、労働組合法に基づいて、和歌山県に設置されている行政委員会です。
和歌山県労働委員会は、労働組合と使用者との間の紛争(「集団的労使紛争」といいます。)が生じた場合に、 正常な労使関係を回復するための命令を発したり、労使の間を仲立ちしたりするなどして、よりよい労使関係をつくることを基本的な使命としています。
また、和歌山県労働委員会では、労働者個人と使用者との間の紛争(「個別労働関係紛争」といいます。)の増加に対応するべく、 労働相談個別労働関係紛争のあっせんにも取り組んでいます。
労働委員会のご利用は無料です。秘密は厳守します。

2 構成

和歌山県労働委員会は、公益委員(弁護士、大学教授など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者・使用者団体など)各5名、計15名の委員で構成されています。
詳しくは委員名簿をご覧ください。

3 機能

労働委員会の機能は、大きく分けて2つあります。詳しくは、それぞれのページをご覧ください。

審査機能

不当労働行為の審査労働組合の資格審査など

調整機能

労使の間に入って、あっせん等により労使紛争の解決のお手伝いをします。

4 労働相談への取組

和歌山県労働委員会では、個別労働関係紛争に対応するため、平成19年4月から労働相談を実施しています。

労働相談には、毎月2回実施する「月例労働相談」と、「個別労働関係紛争処理制度周知月間」である10月に開催する「特設労働相談会」があります。
 

月例労働相談は、毎月第1水曜日及び第3水曜日の午後1時から午後3時まで実施しています(予約制)。
公益委員、労働者委員及び使用者委員が各1人、3人一組で、相談に応じます。

特設労働相談会では、通常の相談窓口に加え、県庁外での労働相談などを実施しています。

このほか、事務局職員による労働相談も随時受け付けていますので、お気軽にご利用ください。

面談による相談のほか、電話及びメールによる相談も受け付けています。

このページの先頭へ