労働相談

職場のトラブルでお困りの方へ

ひとりで悩まず、ご相談ください!!

 

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お伝えいただきたいこと

●労働相談は、相談者の雇用形態や職場の状況、問題が発生した経緯など、個別の事情によって対応や解決方法が異なります。そのため、労働委員や事務局職員が具体的な状況をお聞きしながら、問題を整理し、利用できる制度や手続きなどをご案内します。

●スムーズにご相談いただくため、下記のとおり「お伝えいただきたい内容」を整理しましたので、ご活用ください。

  • 労働相談でお電話しました【お名前(匿名も可能)・性別・年齢】です。
  • 私は、【正社員・パートなどの雇用形態】として、【勤務先の業種・勤務地】で【勤務期間】働いています。
  • 相談したい内容は、【賃金未払い・解雇・退職勧奨・長時間労働・ハラスメントなど】です。【時期】頃、【相手】から【日時・場所・具体的な発言や行為】がありました。現在は、【勤務中・休職中・退職を求められているなど】です。
  • これまで会社には【相談した・メールで伝えた・まだ伝えていない】ところ、【会社の対応】でした。手元には【契約書・給与明細・勤務記録・メールなど】があります。
  • 【法律上問題があるか、事業所への伝え方、利用できる手続きなど】を確認したいです。希望する解決は、【未払い賃金の支払いなど】です。

  ・日時・金額・発言内容などは、分かる範囲で具体的にお伝えください。正確に分からないことは、「確認できていません」「記録がありません」とお伝えいただいて構いません。

  ・相談者のプライバシーに配慮し、相談内容の秘密を守って対応します。

あらかじめ、ご了承ください

  • パワーハラスメントの事実認定・指導について
 和歌山県労働委員会は、パワーハラスメントの事実認定や、事業所への是正指導を行う公的機関ではありません。
 そのため、「これって、パワハラですか?」という判定を求めるご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 職場窓口の優先利用について
 法令により、現在すべての事業所にはハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。
 まずは、お勤め先の相談窓口へお問い合わせいただくことをお勧めします。
  • 代理交渉について
 こちらは、相談者の代理人として、事業所に対して交渉を行ったり、直接指導をしたりする権限は有しておりません。

まずは事務局職員がご相談をお伺いします

  • 相談方法:対面・電話・メール
  • 受付時間:午前9時から午後17時45分まで
  • 所在地:和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁北別館5階 労働委員会事務局(アクセス

(来庁される方は事前にご連絡お願いします。)

 ※労働関係の法律や制度に関する質問等もこちらで対応しています。

(労働委員による) 月例相談のご案内

和歌山県労働委員会では、公益委員(弁護士、大学教授など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者・使用者団体など) の3人の委員で対応する月例相談を実施しています。

労働問題に詳しい委員が、3人1組でそれぞれの立場から問題を分析し、解決に向けてアドバイスします。

なお、個々の労働者と使用者との問題が対象です。労働組合と使用者との問題は対象外です。

日時

(原則)毎月第1水曜日・第3水曜日 午後1時から午後3時まで

場所

和歌山県庁 北別館5階 労働委員会室 (和歌山市小松原通一丁目1番地)

予約

前日までに、労働委員会事務局(TEL:073-441-3781)にご予約ください。

受付は平日午前9時から午後5時45分まで(相談日の前日は午後4時まで)。

(補足)各日先着2名様

対象者

県内の事業場(事業所)で勤務している労働者及びその事業主

相談の対象事項

次の事項が対象となります。
  • 人事に関すること(解雇、配置転換、懲戒処分など)
  • 労働時間、休日・休暇等に関すること(休憩、年次有給休暇など)
  • 賃金等に関すること(賃金未払い、解雇予告手当など)
  • 職場環境に関すること(セクハラ、嫌がらせなど)
  • その他労働条件に関すること
ただし、次の事項は、対象外です。
  • 労働者の募集及び採用に関すること
  • 裁判所で係争中の紛争や民事調停の手続が進行中の紛争
  • 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • 職場における私的な人間関係のトラブルなど

相談の特徴

  1. 相談には、公益、労働者、使用者を代表する委員各1名の3人一組で対応し、公正、中立な立場で解決策を助言します。
  2. 法律だけでは解決できない問題にも、親身になって相談に応じます。
  3. 相談後、使用者(労働者)との話し合いを望まれる場合は、あっせん制度をご紹介します。

(補足)相談内容に応じ、資料となるものがあれば、ご持参ください。

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